知識は知ってるものを危険から守り、
法律は知ってるものの味方をする(某弁護士)ちょっと前の“100日戦記”で、
「単騎・平地で50kmオーバー!!!」と喜んでいたら、週末に淡路島一周ツーリングに行った面々が。。。
。。。max。。。なんと、65kmオーバー!!!と書いてて唖然としました。
まぁアレだ。
トラック競技の世界記録だって、
一人で走行した場合の
平均速度は56.43km!!!
それに対して、
4人チームで列車を作って走ると
60.86kmまで上がってるし。
チーム走の方が早くて当たり前なんです!(汗)
(下り坂かもしれないし)
でもココでふと気になったのは、
「65kmオーバーって出して良いの?」って事です。
結果は。。。
いくつかの情報が錯綜してるのですが、
ロードバイクは道路交通法上、軽車両に分類され、
法の適用を受けます。
「道路標識等により、その
最高速度が指定されている
道路においてはその最高速度を限度とし、
その他の道路においては速度指定は無いようです。
しかし、実際に
30kmを超える速度で進行する
自転車については、事故の際に過失割合の
加算要素とするのが標準的となっています。」
上記の65kmオーバーは
道路によっては違法かもしれないですね。そして事故の際には
例え大怪我をしたとしても
相手側弁護士に
「スピードを出していたあんたが悪い!」
と言える余地を与えてしまい、
被害者側の弁護士もその辺りについては、
“言い返せない”という事かなと。。。
厳しい。。。
頭の片隅においておかねばですね。
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